注文住宅の購入を検討している人にとって、どこのどのような土地を購入するのかは非常に重要です。土地を購入した後で後悔しないためには、購入したい土地についてよく調べておくとよいでしょう。この記事では、土地を購入する際にチェックするべきポイントや注意するべき土地の特徴、土地購入の際にかかる税金などについて詳しく紹介します。
土地を購入する際にチェックするべきポイント
まずは土地を購入する際にチェックしておくとよいポイントを5つ紹介します。
都市計画区域を購入する際には用途地域をチェック
1つめは、都市計画区域にある土地を購入したい場合には用途地域を確認しておくことです。なぜなら、用途地域には13のエリアがありエリアごとに建築可能な建物が決まっているからです。また、購入したい土地が接道義務を果たしているかどうかもあわせてチェックしておきましょう。
地盤の強さ
2つめは地盤の強さです。なぜなら、地盤の弱い場所に家を建てると災害時に地盤沈下を起こす可能性があるからです。土地を購入する際には地盤調査を行い、必要があれば地盤の強度をあげる地盤改良を行ってください。過去に地番沈下や浸水、液状化現象などを起こしたことがある土地は避けた方が無難です。
建築可能な家の面積や高さ
3つめは建築可能な家の面積や高さです。家を建てられる面積や家の高さは、建ぺい率や容積率などいくつかの条件をもとに決められており土地ごとに異なります。たとえ広い土地であっても家を建てられる部分が少ない可能性もあるので、事前によく調べておきましょう。
隣接している土地との境界線
4つめは隣接している土地との境界線が明確かどうかです。境界線がはっきりしないまま家を建設してしまうと、のちに近隣トラブルに発展する可能性があります。まずは、家の建設時に打ちこまれる境界標が図面通りかどうかをチェックしましょう。
もしも、境界線が曖昧な場合や分からない場合には、隣人に立ち会ってもらったうえで土地の購入前にしっかりと線引きしておくことが大切です。
周辺の環境
5つめは周辺の環境についてです。家を購入した後には新生活がスタートします。そのため、スーパーなどの商業施設や、銀行や郵便局といった公共施設など、生活のベースを支えてくれる施設が近くにあるかどうかは必ずチェックしておきましょう。
小さな子どもがいる家庭では、保育園などの児童福祉施設、幼稚園や学校などの教育施設、公園や病院などが近くにあるかどうかもあわせて確認しておくと安心です。また、医療補助制度や児童手当などは自治体によって異なるので、事前に調べたうえで子育てしやすい地域を選ぶとよいでしょう。
注意するべき土地の特徴
次に購入の際に注意するべき土地の特徴を3つ紹介します。
いびつな形の土地
1つめは、極端に細長い土地や三角形の土地など、いびつな形の土地です。このような土地は、たとえ建築可能でもデッドスペースが多くなってしまうというデメリットがあります。また、ある程度の設計プランが決められているハウスメーカーでは建築を断られるケースも出てきます。
一方、購入時の土地価格は周辺の相場よりも安くなることがありますが、売却時には不利になるケースがあることも覚えておくとよいでしょう。
周辺の土地よりも低い場所にある土地
2つめは、周辺の土地よりも低い場所にある土地です。このような土地に家を建てる場合、日当たりが悪くなる可能性があります。また、大雨が降った場合には地下水や雨が流れてくるというリスクもあります。
リスク回避のために排水設備を設置することや盛土をすることも可能ですが、土地代金に加えて新たに多額のコストが発生することになります。
前面に消火栓がある土地
3つめは、土地の前面に消火栓がある土地です。基本的に消火栓は移設ができず、消防用防火水槽や消防用機器具置き場の周辺5m以内は駐車できないという決まりがあります。そのため、家の敷地内にもかかわらず駐車スペースを取れないという可能性が出てきます。また、火災発生時には消防車の停車場所になるというデメリットもあります。
土地を購入する際にかかる税金についても知っておこう
最後に、土地を購入する際にかかる税金について4つ紹介します。
不動産取得税
1つめは不動産取得税です。不動産取得税は、都道府県から土地を取得した人に課される地方税であり、取得した不動産の金額によって納税額が決められます。
印紙税
2つめは不動産売買契約書に貼る印紙代である印紙税です。基本的に土地代金が高くなるほど印紙代も高くなるという特徴があります。
登録免許税
3つめは登録免許税です。登録免許税は、不動産を取得して登記するときにかかる国税のことです。土地の引き渡しの際にかかる所有権の保存登記は通常なら固定資産税評価額の2%、移転登記は0.4%ですが、令和5年3月31日までなら保存登記が1.5%、移転登記が0.3になります。
固定資産税の清算分
4つめは固定資産税の清算分です。固定資産税は毎年1月1日時点で不動産を持っている人に課される税金です。そのため、4月1日から計算を開始する地域で年度途中に引き渡しを受けた場合には、引き渡しの翌日から次の3月31日までにかかる固定資産税を日割りにして売主に渡す必要があります。
まとめ
注文住宅を建築したい場合は、建物だけではなく土地も同時に購入する必要があります。そして、家族が長く快適に暮らしていくためには土地選びが非常に重要です。
そこでこの記事では、土地を購入する際にチェックするべきポイントや注意するべき土地の特徴、さらに、土地購入の際にかかる税金などについて詳しく紹介しました。価格以外のポイントを知っておくことで満足度の高い土地購入につながる可能性があります。
宝塚市で新築一戸建てを検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。